当事務所では、ビジネス・社会活動・節税とさまざまな活用方法のある、一般社団法人の設立を支援しています。当事務所では電子定款認証のシステムを導入しており、銀座や池袋、板橋といった都内の公証役場から熊谷公証役場、川越公証役場、春日部公証役場、大宮公証センター等の埼玉の主な公証役場で何度もこの電子定款認証を行ったたくさんの設立経験があります。それに加えて、当センターは一般社団法人の設立の相談にとどまらず、創業時にもらえる助成金の申請や設立後のマーケティング、労働保険・社会保険などの諸手続きまでをトータルにサポートします。
一般社団法人は営利を目的としない活動をする団体です。ここでいう営利とは社員への利益の分配を意味しますから、言い換えると、一般社団法人は利益分配しない、配当を出さない組織のことです。利益として余ったお金は、翌年度の活動のために繰越します。ここでいう社員は会社の従業員とは違い、法人の方向性を決める議決権を持つ人のことです。利益が出たら、次年度従業員の給料を増やすというのも十分ある選択肢です。
設立にあたって、社団法人・財団法人で必要とされていた主務官庁の許可は必要なく、設立後も法人の業務・運営全般についての主務官庁の監督の制度はありません。
社員が2名以上いれば設立することが可能です(なお、法人も社員になることができます)。
財産の要件がないので、拠出金0円でも設立ができます。
公益事業を行う団体だけでなく、町内会、同窓会、サークル等の共益的な事業を行う団体でも設立することができます。また、収益事業も行うことができます。
非営利性を確保している場合には、NPO法人等と同様に収益事業以外の収入には課税されません。
2名以上の設立時社員が共同して定款を作成
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公証人の定款認証
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設立時社員による設立時理事・設立時監事・設立時会計監査人の選任
(設立時理事等を定款で定めていなかった場合に必要になります。)
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設立時代表理事の選定
(理事会を設置するか否かは定款の定めるところになり、その設置の有無により規律が異なります。理事会を設置する場合には、代表理事の選定が必要になります。理事会を設置しない場合には、理事が各自代表となり、代表理事の選定をしないときには、理事全員について代表理事の登記がされます。)
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基金の募集事項の決定
(定款に定めがなければ不要です。基金の拠出者は議決権を持てません。)
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経費の支払い義務
(社員は定款の定めるところにより、一般社団法人に対して経費の支払義務を負います。)
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設立時理事・設立時監事による設立手続に関する調査
(設立登記の添付書面とはされていません。)
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社員名簿の作成
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設立登記
サービス内容 | 報酬 |
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一般社団法人設立 | 86,000円 |
※他に、定款認証手数料、謄本の取得費用、登録免許税がかかります。
サービス内容 | 報酬 |
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助成金申請代行(設立時とセットの場合) | 成功報酬15% |