行政書士事業

許認可

許認可とは、許可と認可を合わせた造語で、事業許認可、法人設立、外国人手続等における許可・認可・免許・登録などの総称と考えてください。いわゆる「許認可業種」と呼ばれる、事業許認可がなければ営業できない業種が、数百種類あります。
例えば、派遣業を始めたいという方は、「労働者派遣事業許可」が必要で、深夜営業のバーを開きたいという方は、食品衛生法に基づく「飲食店営業許可」と、風営法に基づく「深夜酒類提供届出」が原則必要になります。

 

許認可申請のご依頼は、当事務所へ

許認可申請手続きにおいては膨大な量の必要書類を収集・作成しなければなりません。この書類作成は単純容易なものではなく、疎明資料や図面作成等専門的技術が必要になる場合もあり、自身で許認可申請される場合には、多くの時間と労力を費やすことになります。当事務所では許認可業務の豊富な経験に基づき、事前にしっかりとヒアリングを行い、ご依頼受任後は迅速かつ的確な申請、許認可取得を実施しています。

なお、行政書士以外の方が業として行政庁への提出書類の作成代理を行うと行政書士法違反で刑罰が科されるケースがありますので、ご依頼される場合は相手が行政書士かどうか、見極めてからにしてください。

 

許認可が必要な事業の一例

・運送業

バス・タクシー・トラック等の運送業を始めるためには、複雑な許可申請書を作成しなければなりません。また、特殊車両の通行許可申請、軽貨物や代行運転業の手続などが必要となる場合があります。

・建設業

一定規模以上の建設業を営む場合は都道府県知事又は国土交通大臣の許可が必要です。営業所が1つの都道府県だけの場合は都道府県知事、複数の都道府県にある場合は国土交通大臣の許可が必要です。

・産業廃棄物処理業

産業廃棄物や一般廃棄物の収集・運搬及び処理業、自動車解体業等では申請手続が必要となります。許可申請の種類によっては、講習会の受講や運搬設備を有することも条件となります。

・飲食店

飲食店や遊技店を開店するには、営業開始前に保健所・警察署に必要書類を提出し、その施設が基準を満たしているかどうか確認を受ける必要があります。店舗の形態によって異なる許可申請手続や届出等を行います。

 

大まかなサービスの流れ

電話・メールにてお問い合わせ

面談・ご依頼
(業務内容をヒアリングし、要件に該当するかを確認します。)

申請書類の作成
(ご依頼直後より、申請書類の作成を行います。)

申請書に押印頂きます

申請書一式の提出
(申請書の提出後、業務内容や許可申請の種類により、店舗等の調査の実施が行われます。)
↓ 許認可の通知書、許可証等が送付されます。

 

料金の目安※あくまで目安ですので、料金の詳細やこの他の申請についてはお問い合わせください。

【運送業関連手続き】

サービス内容 報酬
一般貨物自動車運送事業許可申請

400,000円

軽貨物自動車運送事業届出

50,000円

【建設業許可申請】

サービス内容 報酬
建設業許可申請(新規)知事

90,000円

建設業許可申請(更新・業種追加)知事

35,000円

建設業許可申請(新規)大臣

170,000円

建設業許可申請(更新・業種追加)大臣

70,000円

【産業廃棄物処理業・解体工事業関連手続き】

サービス内容 報酬
産業廃棄物収集運搬業許可新規申請

90,000円

産業廃棄物収集運搬業許可更新申請

80,000円

解体工事業登録申請(新規)

50,000円

解体工事業登録申請(更新)

30,000円

【飲食店関連手続き】

サービス内容 報酬
飲食店営業許可申請

50,000円

深夜酒類提供飲食店届出

80,000円

※手続きの種類によっては、その他、印紙代等や事務手数料がかかります。

面倒な労働保険・社会保険の諸手続きを代行いたします!

事務所概要

〒330-0801
埼玉県さいたま市大宮区
土手町3丁目103番2 土手町ビルA302

東武アーバンクラインライン
北大宮駅より徒歩約4分です。

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