行政書士事業

NPO法人設立

NPO法人を設立される方に対して、面倒な書類の作成などを支援、手続を代行します。当事務所では埼玉県さいたま市、川越市を中心に、NPO法人設立に必要な書類を作成し手続の代行を実行した実績があります。また、NPO法人設立時の書類作成、手続の代行だけでなく、NPO法人設立後に必要となる届出や運用コンサルティングなどをトータルにサポートします。

NPO法人とは?

NPOは利益分配しない組織のことを言います。NPO法は民法の特別法として位置づけられ、非営利団体が簡易な手続きで法人格を取得することができる制度です。NPO法人は、原則として誰でも、しかも資本金なしで設立することができる点に特徴があります。

ただし、活動の範囲が法の定める20分野に制限されるほか、社員の資格制限の撤廃や情報公開など、公益性重視の観点からの規制が設けられています。また、NPO法第2条第1項中には「特定非営利活動を行うことを主たる目的とし」と明記されていますが、この主たる目的とは、活動全体の中で、50%以上を占めている活動のことをいいます。50%以上であるかどうかの判断は、単に活動の事業費の額だけでなく、総合的に判断する必要があります。

 

【NPO法人のメリット、デメリット】

メリット デメリット

社会的信用が増加する
団体名による契約や登記が可能
任意団体より経費の認められる範囲が広い

会社法人よりも節税できる

活動内容に制約がある
設立に時間がかかる
報告書等を毎年提出する必要がある

経営状況が丸分かりになる

 

などが挙げられます。

NPO法人を設立するには、次のような要件があります。

  1. 1 法の定める20項目のいずれかの活動を行うことを主たる目的とすること
  2. 2 不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的としていること
  3. 3 営利を目的としていないこと
  4. 4 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主たる目的とするものでないこと
  5. 5 政治上の主義を推進し、指示し、又はこれに反対することを主たる目的とするものではないこと
  6. 6 特定の公職の候補者若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とするものでないこと
  7. 7 暴力団又は、暴力団やその構成員若しくはその構成員でなくなった日から5年を経過しない者の統制下にある団体でないこと
  8. 8 特定の個人又は法人、団体の利益を目的として、事業を行わないこと
  9. 9 特定の政党のために利用しないこと
  10. 10 社員(総会で表決権を持つもの)が10人以上いること
  11. 11 社員の資格の得喪に関して、不当な条件をつけないこと
  12. 12 総会(社員の意思決定機関)を年1回以上開催すること
  13. 13 役員は、理事が3人以上、監事が1人以上いること
  14. 14 理事又は監事はその定数の3分の1を超える者が欠けた場合、遅滞なく補充すること
  15. 15 役員は成年被後見人又は被保佐人など、法の定める欠格事由に該当していないこと
  16. 16 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは③新党以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならないこと
  17. 17 役員のうち報酬を受ける者の数が役員総数の3分の1以下であること
  18. 18 その他の事業を行う場合は、特定非営利活動に係る事業に支障がない範囲で行い、収益を生じたときは当該事業に充てること
  19. 19 会計は、会計の原則に従って行うこと

 

【報酬の目安】

サービス内容 報酬
書類作成サポートコース(全国)
電話・メールでコンサルティングを行い、
申請はお客様自身でお願い致します。
100,000円
フルサポートコース(埼玉県全域)
書類作成・届出まで全てを行います。
150,000円

※住民票や登記簿謄本等はお客様自身で取得ください。

面倒な労働保険・社会保険の諸手続きを代行いたします!

事務所概要

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埼玉県さいたま市大宮区
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