行政書士は、書類作成の専門家です。行政書士法では「権利義務又は事実証明に関する書類」の作成と定められていて、具体例としては、遺産分割協議書、各種契約書、示談書、内容証明、告訴状、実地調査に基づく各種図面類、各種議事録、会計帳簿等があります。当事務所では、法人を対象とした書類ですと、法人設立関係の書類や、許認可の申請等、個人を対象とした書類ですと、内容証明書や借用証書等の作成実績がございます。
内容証明は、正式には内容証明郵便といいます。こういった内容の手紙を確実に相手に出したということを郵便局に証明してもらう郵便書類のことです。郵便の書面内容を証明し、出した日付を明確にすることで、法的な証拠づけとなり得ます。内容証明郵便を利用する例としては、クーリングオフや各通知書・催告書などがあります。
しかし、むやみに出すと、場合によっては相手の態度を硬化させ、交渉事がかえってこじれる場合もありますので、内容証明を送る場合は事前に専門家とよく相談することを推奨します。
もちろん、当事務所でも相談を受け付けております。
例えば、土地、建物等の賃貸借や金銭の消費貸借等を行う場合は、その内容を書面に残しておくことにより後々の紛争予防になります。借用書等の契約書がなくても口約束のみで契約が成立するケースもありますが、トラブル防止のため今すぐにでも契約書を作成し取り交わすことを推奨します。当事務所ではこれら契約書類の作成だけでなく、発生したトラブルについて協議が整っている場合には合意書、示談書等の作成も行っております。その他、様々な議事録等も作成実績がございます。
公正証書とは、公証人が法律行為、その他の私権利に関する事実について作成する証書のことをいいます。一定の要件を備えた公正証書は強い執行力を持つので、契約・遺言・交通事故等の示談書等で紛争予防のために広く利用されています。公正証書を作成するには、当事者もしくは代理人が公証役場へ行き、公証人に内容について述べ、作成してもらうことになります。当事務所は大宮公証センター徒歩1分の立地にあることもあり、数々の公正証書を手掛けて参りました。
遺言には、本人を筆者とする自筆証書遺言、公証人を筆者とする公正証書遺言、筆者不特定の秘密証書遺言の3種類があります。当事務所では、いずれの遺言についても作成を支援しています。また遺産相続に関しては、遺産分割協議書や相続人関係説明図等の書類を作成しています。なお、法的に紛争段階にある事案や、税務・登記申請業務といった行政書士の範疇を超えるものは、ネットワーク内の他の士業の先生をご紹介することで、解決につなげています。
サービス内容 | 報酬 |
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内容証明郵便作成 | 20,000円 |
各種契約書作成 | 30,000円~ |
公正証書作成 | 50,000円~ |