社会保険労務士事業

就業規則/各種規定作成

従業員との間に労使トラブルが起きたことはありませんか? 昨今、サービス残業やリストラ、解雇、給料、退職金、人事異動、有給休暇、無断欠勤などで労使トラブルが頻繁に発生しています。これを未然に防ぐために、失敗しない「就業規則」をきちんとつくって運用していきましょう。

就業規則とは?

会社側と社員との間での認識のくい違いによるトラブルを事前に予防するためには、労働時間や賃金などの労働条件や服務規律などをきちんと規定し社員に明確に周知しておくことが重要です。このことによって、事業主と労働者の間での無用の争いを未然に防ぎ、労使ともに働きやすい職場づくりが可能になります。就業規則とは、これらのことを文書にして具体的に定めた社内ルールのことです。

労働基準法第89条では、事業場で働く労働者の数が、時として10人未満になることがあっても常態として10人以上であれば、事業主は必ず就業規則を作成しなければならない旨を規定しています。10人未満であっても、リスクを減らし良好な職場をつくるために就業規則は是非とも作成しておきたいものです。

就業規則って何を決めておけばいいの?

就業規則には絶対に盛り込まないとならない事項(絶対的記載事項といいます)と社内にルールがある場合には必ず記載すべき事項(相対的記載事項といいます)があります。

相対的記載事項とは…

  • (1)退職手当の適用労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法、支払の時期に関する事項
  • (2)臨時の賃金等、その他の手当、賞与及び最低賃金額に関する事項
  • (3)労働者の食事、作業用品その他の負担に関する事項
  • (4)安全及び衛生に関する事項
  • (5)職業訓練に関する事項
  • (6)災害補償及び業務外の傷病扶助に関する事項
  • (7)表彰及び制裁に関する事項(その種類及び程度)
  • (8)全各号の外、当該事業場の労働者のすべてに適用される事項

就業規則作成には一定の流れがある

就業規則は上記の絶対的記載事項・相対的記載事項がきちんと盛り込まれていれば問題ないのですが、一般的には下記のような流れで作成していくと、わかりやすくなります。

  • ①総則:就業規則の目的や適用される従業員の範囲などを定めます。
  • ②採用・異動等:採用、試用期間、配置転換、休職などを定めます。
  • ③服務規律:職場の規律を保ち働きやすい職場をつくるための社員の勤務態度や社員がやっていいこと悪いことなどを定めます。
  • ④労働時間・休憩・休日:所定労働時間や休憩時間、休日の定めや残業する場合のことなどを定めます。
  • ⑤休暇等:年次有給休暇、慶弔休暇、育児介護休暇など休暇のことを定めます。
  • ⑥賃金:賃金の構成、各種手当、欠勤時の賃金の支払、昇給(降給)、ボーナス、退職金などを定めます。
  • ⑦定年、退職及び解雇:定年、退職時の手続のルール・普通解雇や懲戒解雇など退職時のことについて定めます。
  • ⑧表彰及び懲戒:表彰・懲戒の種類、懲戒の事由、懲戒時の減給の仕方などを定めます。

就業規則作成は社会保険労務士にお任せ!

就業規則を自社で作成する場合、法的には全く問題がありません。ただ、自社作成で最も多いのが、インターネットや書籍などで拾ったサンプルをそのままお使いになっているケース。本来、規定しなければいいことを、わざわざ労働者側に有利につくってある就業規則のサンプルもありますので、サンプルを使う場合には細心の注意が必要です。
また業として人事コンサルタントや他の士業の先生が作成する場合、社会保険労務士法に抵触する可能性があります。つまり、社会保険労務士でない者が業として就業規則を作成してはならない、ということです。
そもそも、人事労務の専門家であり、その国家資格者である社会保険労務士以外の者がつくった就業規則で、果たして貴社を守れるのでしょうか?
やはり就業規則作成は、社会保険労務士、それも就業規則作成に通じている社会保険労務士に依頼するのがベストといえます。

つくるのは就業規則の本則だけでいいの?

退職金規程や賃金規程、出張旅費規程といった本則とは切り離した別規程であっても、これらも就業規則という扱いになります。就業規則は会社の働き方のルールですから、貴社に必要な規程なのかどうかも含め貴社に合ったものを時間と労力をかけて策定することをお勧めします。
特に賃金規程や退職金規程は、お金に絡むため、各種規程の中でも非常に重要度の高いものになりますので、本則と同様の優先順位をもってつくるべきです。

就業規則は作成してからが大事

就業規則は1回つくって終わりではありません。法改正に沿った内容になっているか、その都度チェックしなければなりません。またせっかくつくっても「絵に描いた餅」では意味がなく、社員に周知徹底がなされていて、就業規則に沿った運用がちゃんとできてはじめて、その意義が出てきます。
たまに何年、十何年!と放置された就業規則にお目にかかりますが、これでは会社を守るどころか、かえってリスクが高まること必至です。何か起こってからでは手遅れですから、ここ数年、就業規則を更新していない、という場合は、ぜひ当事務所にご相談ください。

【大まかなサービスの流れ】※詳細な内容はコースによります。

①現状調査
従来の就業規則を確認し、事業主様へのヒアリングを行います。
(全く新規で作成する場合は、事業内容や雇用状況、事業主様の意向などをお伺いします。)
②就業規則の原案作成・ご提案
記録された労働日数や労働時間数などのデータを集計し入力作業を行います。
現状調査をもとに法的見地からのご提案も含め、原案を作成し、事業主様にご提案し、ご確認をいただきます。
③就業規則の作成
原案の改訂箇所を編集しながら、就業規則作成を進めていきます。
④各種規程の作成・改訂
賃金規程、退職金規程、パートタイマー就業規則、育児・介護休業規程など、貴社の必要に応じて作成します。また、既存の社内規程も新しい就業規則に対応するように改訂します。
⑤労働者代表に対して意見書作成の依頼
労働者代表者に対して、意見書への記載、記名捺印を求めます。
⑥労働基準監督署への提出
就業規則と意見書セットにして所轄労働基準監督署への届出を行います。
⑦社内説明会の実施
必要に応じて、社員や役員の方々に説明します。

【料金の目安】※あくまで目安ですので、詳細はお問い合わせください。作成する規程数によって金額が変わります。

就業規則本則

コース名 内容 料金と納期

アドバイスコース

既にある就業規則の法的リスクや労務管理上の問題点をチェックし、 追記すべき条項や削除する条文などの改善点をアドバイスするコースです。
なお、原本の改訂や編集は当事務所では行わず、アドバイスをもとに貴社で対応していただきます。
納品物:添削リポート、直接面談(電話)によるアドバイス
労基署への届出:なし

説明会の開催:なし

料金:10,000円~
納期:約1ヶ月
(お急ぎの場合はご相談ください)

スピードコース

就業規則作成を急がなければならず、とりあえず最低限のものがあればいい、という会社に最適なコースです。スピード重視のため、当事務所が保有する細部まで網羅された就業規則の原案をもとに、貴社に合った内容に改訂していきます。
納品物:就業規則(紙面&電子媒体)、格納ファイル
労基署への届出:あり
説明会の開催:なし

料金:200,000円~
納期:約10日
(更にお急ぎの場合はご相談ください)

ベーシックコース

多少時間がかかってもいいから、自社に合った就業規則がほしい、という会社に最適なコースです。ヒアリングに基づいて作成した原案に対して、打ち合わせやメールでのやり取りを行って、ブラッシュアップしていき、最終的には貴社の意向に沿った就業規則を作り上げます。労基署への届出もコースに含まれます。
納品物:就業規則(紙面&電子媒体)、格納ファイル
労基署への届出:あり

説明会の開催:なし

料金:300,000円~
納期:約2ヶ月
(お急ぎの場合はご相談ください)

プレミアムコース

自社にぴったりと合った、漏れのない完璧な就業規則がほしい、という会社に最適なコースです。綿密な打ち合わせやメールでのやり取りを繰り返すことで、貴社にベストフィットした漏れのないオリジナルの就業規則を作り上げます。労基署への届出はもちろんのこと、社内説明会の開催など、就業規則に関連する業務は全て含んでいます。
納品物:就業規則(紙面&電子媒体)、格納ファイル
労基署への届出:あり
説明会の開催:なし

料金:500,000円~
納期:約3ヶ月
(お急ぎの場合はご相談ください)


各種規程

内容 料金と納期

賃金規程、退職金規程、パートタイマー就業規則、育児・介護休業規程、正社員登用規程、人事考課規程といった一般的なものから、貴社独自の
規程まで、就業規則本則以外の規程の作成を行います。

料金:100,000円~/規程
(料金は規程の内容によります。 詳細はお尋ねください)

納期:約1ヶ月

※就業規則本則の作成をご依頼いただいた場合、規程作成は半額で承ります。

面倒な労働保険・社会保険の諸手続きを代行いたします!

事務所概要

〒330-0802
埼玉県さいたま市大宮区
宮町4丁目36-6
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