労働者派遣法では年々事業規制の強化が進められています。また社会情勢や政治的な色合いから、法改正が頻繁に行われております。 そのため、これから労働者派遣事業を始められる方にとっては覚えることも多く、派遣元責任者講習を受講しただけでは、申請も事業運営もどう進めていいかわからない、というのが、現実ではないでしょうか?
このように複雑でわかりづらい派遣事業ですが、当事務所では手間で面倒な申請・届出書類の作成や相談、許可申請・届出をワンストップで行うことができ、また事業開始後に必要となる報告関係の届出や派遣労働者の人事労務管理なども、トータルにサポートすることができます。
これは当事務所が開業当時から派遣許可申請・派遣届出の手続き代行に力を入れ、埼玉、東京を中心に多くの申請・届出を行ってきた実績と経験があり、更には複数の労務顧問を抱えてきた経験もあります。
これから労働者派遣業を始めようとお考えの際には、ぜひ当事務所にご相談ください。
労働者派遣事業の種類には、次の2種類があります。
一般労働者派遣事業:特定労働者派遣事業以外の労働者派遣事業をいい、例えば登録型や臨時・日雇の労働者を派遣する事業がこれに該当します。一般労働者派遣事業を行うには、厚生労働大臣の許可を受けなければなりません。いわゆる世間一般で言われている「派遣業」とは、この一般労働者派遣事業のことを指します。
特定労働者派遣事業:常用雇用労働者だけを労働者派遣の対象として行う労働者派遣事業をいいます。特定労働者派遣事業を行うには、厚生労働大臣に届出をしなければなりません。
※今後、特定労働者派遣事業は、一般労働者派遣事業に一本化されるため、届出の受付が平成27年9月29日をもって終了しましたので、ご注意ください。
※一般労働者派遣事業の許可及び特定労働者派遣事業の届出は、事業主単位(会社単位)で行われるものです。常用雇用労働者以外の派遣労働者を1人でも派遣する場合は、一般労働者派遣事業の許可申請を行ってください。
※常用雇用労働者とは?
雇用契約の形式を問わず、事実上期間の定めなく雇用されている労働者をいい、具体的には、
この常用雇用労働者以外の労働者を派遣する場合には、一般労働者派遣事業の許可が必要になります。
派遣元責任者は、許可の申請に先だって、派遣元責任者講習を受講しなければなりません。この講習は、関係法令、派遣元責任者の職務等について理解を深めていただき、派遣元事業所における適正な雇用管理及び事業運営の適正化に資することを目的とするものです。
実はこの講習はなかなか予約が取れないケースがありますので、一般労働者派遣事業の許可を申請される際には、まずは講習受講予約を入れてください。
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一般労働者派遣事業を申請する場合、次の書類を管轄する労働局を経由して厚生労働大臣に提出し、許可の申請をしなければなりません。許可申請書には、手数料として12万円+5万5千円(事業所が1箇所の場合)の収入印紙だけでなく、登録免許税として許可1件あたり9万円を納付しなければなりません。
法人の場合 | 個人の場合 |
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・定款又は寄附行為
・登記簿謄本 ・役員の住民票の写し及び履歴書 ・貸借対照表及び損益計算書 ・法人税の納税申告書(別表1及び4)の写し ・法人税の納税証明書(その2所得金額) ・事業所の使用権を証する書類(賃貸借契約書等) ・派遣元責任者の住民票の写し及び履歴書 ・個人情報適正管理規程 ・住民票の写し及び履歴書 |
・所得税の納税申告書の写し
・所得税の納税証明書(その2所得金額) ・預金残高証明書 ・不動産登記簿謄本の写し ・固定資産税評価額証明書(資産) ・事業所の使用権を証する書類(賃貸借契約書等) ・派遣元責任者の住民票の写し及び履歴書※ ・個人情報適正管理規程 |
法人の場合 | 料金 |
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・一般労働者派遣事業許可申請書(当事務所で作成) ・一般労働者派遣事業計画書(当事務所で作成) ・次に掲げる添付書類2部(当事務所で指示、お客様でご用意) (1)定款又は寄附行為 (2)登記事項証明書 (3)役員の住民票の写し及び履歴書 (4)貸借対照表及び損益計算書 (5)法人税の納税申告書(別表1及び4)の写し (6)法人税の納税証明書(その2所得金額) (7)事業所の使用権を証する書類(賃貸借契約書等) (8)派遣元責任者の住民票の写し及び履歴書 ・個人情報適正管理規程作成(当事務所で作成) |
98,000円 |
当事務所の料金以外に必要な費用 | 法定費用 |
収入印紙代(派遣を行う事業所が1つの場合) 登録免許税(派遣を行う事業所が1つの場合) |
120,000円 90,000円 |
総額 | 308,000円 |
※その他、登記簿謄本や住民票などの取得費用が必要です。
※上記報酬は役員数3人までの料金になります。1人増えるごとに5,000円が加算されます。
個人の場合 | 料金 |
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・一般労働者派遣事業許可申請書(当事務所で作成) ・一般労働者派遣事業計画書(当事務所で作成) ・次に掲げる添付書類2部(当センターで指示、お客様でご用意) (1)住民票の写し及び履歴書 (2)所得税の納税申告書の写し (3)所得税の納税証明書(その2所得金額) (4)預金残高証明書 (5)不動産の登記事項証明書 (6)固定資産税評価証明書(資産) (7)事業所の使用権を証する書類(賃貸借契約書等) (8)派遣元責任者の住民票の写し及び履歴書 ・個人情報適正管理規程作成(当事務所で作成) |
78,000円 |
当事務所の料金以外に必要な費用 | 法定費用 |
収入印紙代(派遣を行う事業所が1つの場合) 登録免許税(派遣を行う事業所が1つの場合) |
120,000円 90,000円 |
総額 | 288,000円 |
※その他、登記簿謄本や住民票などの取得費用が必要です。
職業紹介事業は既述の労働者派遣事業と異なり、法改正が頻繁にあるわけではありません。しかし、事務所の面積が20平方メートル以上という条件を満たさなくても、専らネットで紹介が完結するような事業所は、この条件が不要といった法改正がありますので、事務所の大きさで諦めていらっしゃる事業所にとっては、許可申請のチャンスが広がっているといえます。ただ、この場合でも、他の縛りがありますから、注意が必要になります。
職業安定法第4条1項において、「求人及び求職の申込みを受け、求人者との間における雇用関係の成立を斡旋することをいう。」と定義されています。
職業紹介に関し手数料又は報酬を受けて行う職業紹介事業をいいます。
港湾運送業務に就く職業、建設業務に就く職業、その他有料の職業紹介事業において、その職業の斡旋を行うことが、当該職業に就く労働者の保護に支障を及ぼすおそれのあるものとして、命令で定める職業以外となります。
管轄の労働局になります。
許可申請は、事業開始予定時期のおおむね2ヶ月前までに行う必要がありますが、書類の不備や確認事項で長引くこともありますので、余裕をもって臨んでください。
有料職業紹介事業許可申請には、次の書類が必要になります(法人の場合)。