社会保険労務士事業

ハラスメント対応

ハラスメント問題の増加の背景には、経営・職場環境の変化、社員側の変化、ハラスメントに対する社会的認知度の向上があると言われています。
経営環境の悪化・競争の激化により、会社には業績を追い求める風潮が以前よりも強まっています。これにより職場に余裕がなくなり、管理者自身も成果達成に追われている現状もパワハラ増加の原因の一つと考えられています。
家庭や教育現場で厳しい指導を受けることなく育った若い世代には、ストレス耐性が弱まっているという指摘もあります。(つい最近、「新型うつ病」というのが流行ったのも、この若い世代といわれています。)そのため、上司の厳しい指導に耐えられない社員が増え、そのこともパワハラ増加の背景にあるとも言われています。
また、男女雇用機会均等法の中でセクハラ防止について経営者の措置義務が規定されたことにより、職場における対応が進み、事業所内における他のハラスメントに対する認識も高まりつつあります。
発生を防止するためには、ハラスメント防止規程を作成し、従業員に周知徹底する、問題があった場合には速やかに対処するなど、事前にしっかりと体制を整備しておく必要があります。


当事務所では、労務相談の一環として、ハラスメント規程の作成、職場におけるハラスメント相談窓口対応、当事者並びに事業所に対して迅速かつ適切なアドバイスなどを行っています。

 

パワーハラスメントとは?

パワーハラスメントとは、「同じ職場で働く者に対して、職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為」をいいます。

なお、パワーハラスメントは、上司から部下への行われるものだけでなく、同僚間や部下が結託して上司に対して行う場合についても含まれるものです。
また、人格や尊厳を侵害するモラルハラスメントの概念を含めたものとなっているのが現状です。

厳しい指導はパワハラになるのか?

個人の受け取り方によっては、たとえ労働者が業務上必要な指示や注意、指導を不満に感じたりする場合でも、これらが業務の適正な範囲で行われ、人格や尊厳を侵害しない場合には、パワーハラスメントにはあたりません。

どのような行為がパワハラとなるか?

  • ・暴行・障害などの身体的な攻撃
  • ・脅迫・名誉棄損・侮辱・ひどい暴言などの精神的な攻撃
  • ・業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制
  • ・業務上の合理性なく、仕事を与えない、又は能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じる。
  • ・業務上明らかに不要な、私的なことに過度に立ち入る
  • などが挙げられます。

セクシュアルハラスメントとは?

雇用機会均等法上では、「職場において行われる、労働者の意に反する「性的な言動」に対する労働者の対応により労働条件について不利益を受けたり、「性的な言動」により就業環境が害されること」とされています。
事業主、上司、同僚に限らず、取引先、顧客、患者、学校における生徒などもセクシュアルハラスメントの行為者になり得るものであり、同性に対して行われるものも含まれます。

どのような行為がセクハラとなるか?

  • ・性的な関係を強要すること
  • ・必要なく身体へ接触すること
  • ・職場環境を害するほどの性的な言動
  • ・性的言動に対する労働者の対応により不利な労働条件にすること
  • などが挙げられます。

ハラスメントがもたらす被害・弊害とは?

【当事者側】
・仕事の継続が難しくなり、休職や辞職に追い込まれる可能性がある。
・精神的に追い詰められ、うつ病等の精神疾患を発症する可能性がある。
【事業主側】
・職場のモチベーションや人間関係が悪化し、生産性が低下する。
・債務不履行や職場環境配慮義務違反に基づく損害賠償責任を問われる可能性がある。

当事務所においても、ハラスメントに関する相談件数は、最近、非常に多くなってきています。

著書が証明するように、問題社員、ブラック社員の対応に詳しい社会保険労務士事務所だからこそ、ハラスメント問題に対して、大事になる前にできることがあります。
ハラスメント対策は、当事務所にご相談ください。

【料金の目安】※あくまで目安ですので、詳細はお問い合わせください。

コース名と内容 料金
■ハラスメント相談コース
 ハラスメントに関する相談を受け、アドバイスを行います。
初回無料
(メールでのやり取りのみ)
2回目以降10,000円/回
(直接面談の場合、1時間以内、メールの場合、1往復)
■ハラスメント防止規程作成コース
 ハラスメントを予防する規程を作成します。
100,000円~
■ハラスメント対策コース
 現状調査から対応策の企画立案・導入まで、ハラスメントに関する
 対策を全て網羅します。
300,000円~
(対象人数、企業規模等によります)
■ハラスメント相談窓口コース
 当事務所が相談窓口となり、従業員からのハラスメント相談を
 お受けします。
 当事務所のネットワーク内の弁護士のサポートも可能です。
50,000円~/月

面倒な労働保険・社会保険の諸手続きを代行いたします!

事務所概要

〒330-0802
埼玉県さいたま市大宮区
宮町4丁目36-6
アルカンシェール大宮304号室

大宮駅より徒歩約8分です。

お問い合わせ