ハラスメント問題の増加の背景には、経営・職場環境の変化、社員側の変化、ハラスメントに対する社会的認知度の向上があると言われています。
経営環境の悪化・競争の激化により、会社には業績を追い求める風潮が以前よりも強まっています。これにより職場に余裕がなくなり、管理者自身も成果達成に追われている現状もパワハラ増加の原因の一つと考えられています。
家庭や教育現場で厳しい指導を受けることなく育った若い世代には、ストレス耐性が弱まっているという指摘もあります。(つい最近、「新型うつ病」というのが流行ったのも、この若い世代といわれています。)そのため、上司の厳しい指導に耐えられない社員が増え、そのこともパワハラ増加の背景にあるとも言われています。
また、男女雇用機会均等法の中でセクハラ防止について経営者の措置義務が規定されたことにより、職場における対応が進み、事業所内における他のハラスメントに対する認識も高まりつつあります。
発生を防止するためには、ハラスメント防止規程を作成し、従業員に周知徹底する、問題があった場合には速やかに対処するなど、事前にしっかりと体制を整備しておく必要があります。
当事務所では、労務相談の一環として、ハラスメント規程の作成、職場におけるハラスメント相談窓口対応、当事者並びに事業所に対して迅速かつ適切なアドバイスなどを行っています。
パワーハラスメントとは、「同じ職場で働く者に対して、職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為」をいいます。
なお、パワーハラスメントは、上司から部下への行われるものだけでなく、同僚間や部下が結託して上司に対して行う場合についても含まれるものです。
また、人格や尊厳を侵害するモラルハラスメントの概念を含めたものとなっているのが現状です。
個人の受け取り方によっては、たとえ労働者が業務上必要な指示や注意、指導を不満に感じたりする場合でも、これらが業務の適正な範囲で行われ、人格や尊厳を侵害しない場合には、パワーハラスメントにはあたりません。
雇用機会均等法上では、「職場において行われる、労働者の意に反する「性的な言動」に対する労働者の対応により労働条件について不利益を受けたり、「性的な言動」により就業環境が害されること」とされています。
事業主、上司、同僚に限らず、取引先、顧客、患者、学校における生徒などもセクシュアルハラスメントの行為者になり得るものであり、同性に対して行われるものも含まれます。
当事務所においても、ハラスメントに関する相談件数は、最近、非常に多くなってきています。
著書が証明するように、問題社員、ブラック社員の対応に詳しい社会保険労務士事務所だからこそ、ハラスメント問題に対して、大事になる前にできることがあります。 ハラスメント対策は、当事務所にご相談ください。 |
コース名と内容 | 料金 |
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■ハラスメント相談コース ハラスメントに関する相談を受け、アドバイスを行います。 |
初回無料 (メールでのやり取りのみ) 2回目以降10,000円/回 (直接面談の場合、1時間以内、メールの場合、1往復) |
■ハラスメント防止規程作成コース
ハラスメントを予防する規程を作成します。 |
100,000円~ |
■ハラスメント対策コース
現状調査から対応策の企画立案・導入まで、ハラスメントに関する 対策を全て網羅します。 |
300,000円~ (対象人数、企業規模等によります) |
■ハラスメント相談窓口コース 当事務所が相談窓口となり、従業員からのハラスメント相談を お受けします。 当事務所のネットワーク内の弁護士のサポートも可能です。 |
50,000円~/月 |