※一元適用事業とは、労災保険と雇用保険の保険料の申告・納付等を両保険一本として行う事業です。
届出書類 | 届出場所 | 届出期限 |
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(1) 保険関係成立届 | 所轄の労働基準監督署 | 保険関係が成立した日から10日以内 |
(2) 概算保険料申告書 | 下記のいずれかに ・所轄の労働基準監督署 ・所轄の都道府県労働局 ・日本銀行 代理店、歳入代理店(全国の 銀行・信用金庫の本店又は 支店、郵便局)でも可 |
保険関係が成立した日から50日以内 |
(3) 雇用保険適用事業所設置届 | 所轄の公共職業安定所 | 設置の日から10日以内 |
(4) 雇用保険被保険者資格取得届 | 所轄の公共職業安定所 | 資格取得の事実があった日の翌月10日まで |
※二元適用事業とは、その事業の実態からして、労災保険と雇用保険の適用の仕方を区別する必要があるため、
保険料の申告・納付等をそれぞれ別個に二元的に行う事業です。
一般に、農林漁業・建設業等が二元適用事業で、それ以外の事業が一元適用事業となります。
届出書類 | 届出場所 | 届出期限 |
---|---|---|
(1) 保険関係成立届 | 所轄の労働基準監督署 | 保険関係が成立した日から10日以内 |
(2) 概算保険料申告書 | 下記のいずれかに ・所轄の労働基準監督署 ・所轄の都道府県労働局 ・日本銀行 代理店、歳入代理店(全国の 銀行・信用金庫の本店又は 支店、郵便局)でも可 |
保険関係が成立した日から50日以内 |
成立手続を行うよう指導を受けたにもかかわらず、自主的に成立手続を行わない事業主に対しては、行政庁の職権による成立手続及び労働保険料の認定決定を行うこととなります。その際は、遡って労働保険料を徴収するほか、併せて追徴金を徴収することとなります。
また、事業主が故意又は重大な過失により労災保険に係る保険関係成立届を提出していない期間中に労働災害が生じ、労災保険給付を行った場合は、事業主から遡って労働保険料を徴収(併せて追徴金を徴収)するほかに、労災保険給付に要した費用の全部又は一部を徴収することになります。
人数 | 1~4人 | 5~9人 | 10~19人 | 20人以上 |
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労災保険・雇用保険 | 50,000円 | 80,000円 | 100,000円 | 1名追加ごとに1,000円加算 |
社会・労働保険同時手続 | 80,000円 | 100,000円 | 120,000円 |
労働保険の保険料は、年度当初に概算で申告・納付し翌年度の当初に確定申告の上精算することになっており、事業主の皆様には、前年度の確定保険料と当年度の概算保険料を併せて申告・納付していただくこととしています。これを、「年度更新」といい、原則として例年4月1日から5月20日までの間(※)にこの手続を行っていただきます。
また、石綿健康被害救済法に基づく一般拠出金も、年度更新の際に労働保険料と併せて申告・納付することとな
っております。
労働保険料は、労働者に支払う賃金総額に保険料率(労災保険率+雇用保険率)を乗じて得た額です。
そのうち、労災保険分は全額事業主負担、雇用保険分は、事業主と労働者双方で負担することになっています。
◎労災保険・・・全額事業主負担 ⇒ 労災保険率表はこちらです
◎雇用保険・・・事業主と労働者双方で負担
<雇用保険率表>
事業の種類 | 保険率 | 事業主負担率 | 被保険者負担率 |
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一般の事業 | 13.5/1000 | 8.5/1000 | 5/1000 |
農林水産 清酒製造の事業 |
15.5/1000 | 9.5/1000 | 6/1000 |
建設の事業 | 16.5/1000 | 10.5/1000 | 6/1000 |
人数 | 労働保険料概算・確定申告 | ||
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継続事業 | 一括有期事業 | 有期事業 | |
1~9人 | 50,000円 | 50,000円~ | 50,000円~ |
10~19人 | 60,000円 | ||
20~29人 | 70,000円 | ||
30~39人 | 80,000円 | ||
40~49人 | 90,000円 |
ケース | 届書・申請書名 |
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事業所を設立し、健康保険・厚生年金保険の適用を 受けようとするとき |
健康保険・厚生年金保険新規適用届 |
強制適用とならない事業所が健康保険 厚生年金保険の適用をうけようとするとき |
健康保険・厚生年金保険任意適用申請書 |
適用事業所の名称・所在地を変更するとき(管轄内) | 健康保険・厚生年金保険適用事業所所在地 名称変更届(管轄内) |
適用事業所の名称・所在地を変更するとき(管轄外) | 健康保険・厚生年金保険適用事業所所在地 名称変更届(管轄外) |
事業主の変更や事業所に関する事項の変更(訂正) があったとき |
健康保険・厚生年金保険事業所関係変更(訂正)届 |
適用事業所が廃止、休止等により適用事業所に 該当しなくなったとき |
健康保険・厚生年金保険適用事業所全喪届 |
任意適用事業所が任意適用の取消ししようとするとき | 健康保険・厚生年金保険任意適用取消申請書 |
人数 | 1~4人 | 5~9人 | 10~19人 | 20人以上 |
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健康保険・厚生年金保険 | 50,000円 | 80,000円 | 100,000円 | 1名追加ごとに1,000円加算 |
社会・労働保険同時手続 | 80,000円 | 100,000円 | 120,000円 |
ケース | 届書・申請書名 |
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従業員を採用したとき | 健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届 |
従業員が退職、死亡したとき | 健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届 |
家族を被扶養者にするとき、被扶養者となっている家族に 異動があったとき、被扶養者の届出事項に変更があったとき |
健康保険被扶養者(異動)届 (国民年金第3号被保険者関係届書) |
ケース | 届書・申請書名 |
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定時決定のため、4月~6月の報酬月額の届出を行うとき | 健康保険 厚生年金保険被保険者報酬月額算定基礎届 |
健康保険 厚生年金保険被保険者報酬月額算定基礎届総括表 |
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随時改定に該当するとき (報酬額に大幅な変動があったとき) |
健康保険 厚生年金保険被保険者報酬月額変更届 |
育児休業等終了後に受け取る報酬に変動があったとき | 健康保険・厚生年金保険被保険者育児休業等 終了時報酬月額変更届 |
賞与を支給したとき | 健康保険・厚生年金保険被保険者賞与支払届 |
健康保険・厚生年金保険被保険者賞与支払届総括表 | |
年間の標準賞与額の累計額が540万円を超えたとき | 健康保険標準賞与額累計申出書 |
育児休業等を取得し、保険料の免除を受けようとするとき | 健康保険・厚生年金保険育児休業等取得者申出書 |
育児休業等終了予定日前に育児休業等を終了したとき | 健康保険・厚生年金保険育児休業等取得者終了届 |
養育期間の従前標準報酬月額のみなし措置を うけようとするとき |
厚生年金保険養育期間標準報酬月額特例申出書 |
養育期間が終了したとき | 厚生年金保険養育期間標準報酬月額特例終了届 |
ケース | 届書・申請書名 |
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被保険者の住所に変更があったとき | 健康保険・厚生年金保険被保険者住所変更届 |
(国民年金第3号被保険者住所変更届) | |
被保険者の氏名に変更があったとき | 健康保険・厚生年金保険被保険者氏名変更(訂正)届 |
被保険者の生年月日に訂正があったとき | 健康保険・厚生年金保険被保険者生年月日訂正届 |
ケース | 届書・申請書名 |
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被保険者証の添付を必要とする届書提出時に添付が できないとき |
健康保険被保険者証回収不能・滅失届 |
年金手帳の再交付を受けようとするとき | 年金手帳再交付申請書 |
健康保険法第118条第1項に該当したとき、 該当しなくなったとき |
健康保険法第118条1項(該当・不該当)届 |
介護保険第2号被保険者に該当したとき、 該当しなくなったとき |
介護保険適用除外等該当・非該当届 |
健康保険被保険者資格取得後、 早急に保険医療機関等で診療等を受けようとするとき |
健康保険被保険者資格証明書 |
国民健康保険等に加入するため、 健康保険の資格喪失証明等が必要になったとき |
健康保険・厚生年金保険資格取得 資格喪失等確認申請書 |
一般的なもの | 複雑なもの | |
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上記届出・申請 | 10,000円~ | 別途相談 |
上記以外の届出・申請等 | 別途相談 |