社会保険労務士事業

労務顧問

税理士事務所と毎月の税務顧問契約を締結されていらっしゃる企業は多いと思います。
税務顧問契約と同様、社会保険労務士として毎月、労働保険・社会保険の手続きや労務相談を行うのが、この労務顧問の契約になります。

サービス概要と報酬

労働基準法(就業規則・事業付属寄宿舎規則を除く)、労災補償保険法、雇用保険法(二事業に係る給付申請を除く)、健康保険法・厚生年金保険法、国民年金法に基づき、行政機関に提出する書類の作成・申告等の提出代行・事務処理を行います。
加えて上記の法令に関する人事労務に関する相談にも対応します。

【報酬の目安】※あくまで目安ですので、詳細はお問い合わせください。

人数(事業主・常勤役員・従業員の合計) 労務顧問報酬
1~10人 25,000円
11~20人 30,000円
21~30人 35,000円
31~40人 40,000円
41~50人 45,000円
51~60人 50,000円
61~70人 55,000円
71~80人 60,000円
81~90人 65,000円
91~100人 70,000円
100名を超える場合 ご相談

※ 人数は、事業主・常勤役員・従業員の合計です。

具体的なサービス内容

  • ・社会保険・労働保険・雇用保険関係諸手続(保険給付請求含む)
  • ・人事労務管理に関する助言、指導
  • ・人事労務に関する情報(法律改正等)提供
  • ・行政対応・立会(労働基準監督署、年金事務所、労働局、その他の行政機関等)
  • ・新卒・中途採用コンサルティング
  • ・問題社員対応、ユニオン対応、弁護士との連携による解決
  • ・助成金診断、助成金アドバイス
  • ・ネットワーク内の他士業(税理士、公認会計士、弁護士、司法書士等)、金融機関、保険代理店、
      ITコンサルタント、システムエンジニア等のご紹介
  • ・その他、経営に関するご相談

労務アドバイザー

労務アドバイザー契約とは、労務顧問契約と異なり相談がメインとなる契約です。
労働保険・社会保険の手続きは毎月そんなになく自社で対応可能である、しかし自社のことをよく知る専門家に気軽に相談したい、といった企業様に適した契約です。

サービス概要と報酬

労働基準法(就業規則・事業付属寄宿舎規則を除く)、労災補償保険法、雇用保険法(二事業に係る給付申請を除く)、健康保険法・厚生年金保険法、国民年金法に基づき、行政機関に提出する書類の作成・申告等の相談に応じます。 加えて上記の法令に関する人事労務に関する相談にも対応します。

【報酬の目安】

月々 9,800円~(人数20人まで)

※労務アドバイザー契約を締結されたお客様には、労働保険・社会保険の各種手続きについては、
 当事務所で規定する報酬の半額で対応させていただきます。

具体的な相談内容(一例)

  • ・人材が採用できなくて困っている
  • ・退職者が多くなってきたが、何か早めに対策を打つべきなのか、思案中である
  • ・問題社員の対応についてどうすればいいか、悩んでいる
  • ・当社に該当する助成金があるか、知りたい
  • ・給与計算が今のままで正しいのか、不安だ
  • ・社会保険料の負担が重たいが、妙案はないのか、知りたい
  • ・今の社内ルールで問題がないか、確認したい

面倒な労働保険・社会保険の諸手続きを代行いたします!

事務所概要

〒330-0802
埼玉県さいたま市大宮区
宮町4丁目36-6
アルカンシェール大宮304号室

大宮駅より徒歩約8分です。

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