税理士事務所と毎月の税務顧問契約を締結されていらっしゃる企業は多いと思います。
税務顧問契約と同様、社会保険労務士として毎月、労働保険・社会保険の手続きや労務相談を行うのが、この労務顧問の契約になります。
労働基準法(就業規則・事業付属寄宿舎規則を除く)、労災補償保険法、雇用保険法(二事業に係る給付申請を除く)、健康保険法・厚生年金保険法、国民年金法に基づき、行政機関に提出する書類の作成・申告等の提出代行・事務処理を行います。
加えて上記の法令に関する人事労務に関する相談にも対応します。
人数(事業主・常勤役員・従業員の合計) | 労務顧問報酬 |
---|---|
1~10人 | 25,000円 |
11~20人 | 30,000円 |
21~30人 | 35,000円 |
31~40人 | 40,000円 |
41~50人 | 45,000円 |
51~60人 | 50,000円 |
61~70人 | 55,000円 |
71~80人 | 60,000円 |
81~90人 | 65,000円 |
91~100人 | 70,000円 |
100名を超える場合 | ご相談 |
※ 人数は、事業主・常勤役員・従業員の合計です。
労務アドバイザー契約とは、労務顧問契約と異なり相談がメインとなる契約です。
労働保険・社会保険の手続きは毎月そんなになく自社で対応可能である、しかし自社のことをよく知る専門家に気軽に相談したい、といった企業様に適した契約です。
労働基準法(就業規則・事業付属寄宿舎規則を除く)、労災補償保険法、雇用保険法(二事業に係る給付申請を除く)、健康保険法・厚生年金保険法、国民年金法に基づき、行政機関に提出する書類の作成・申告等の相談に応じます。
加えて上記の法令に関する人事労務に関する相談にも対応します。
月々 9,800円~(人数20人まで)
※労務アドバイザー契約を締結されたお客様には、労働保険・社会保険の各種手続きについては、
当事務所で規定する報酬の半額で対応させていただきます。